『特別養護老人ホーム』に於ける“眼科往診”
特養では“訪問診療”は保険診療算定対象外となる為、行われません。
一方、眼科の“往診”については《配置医師の専門外にわたる場合》として、入所者の求めに応じ保険医による診療受入は可能となり取り組まれています。
「有料老人ホーム」に於ける“眼科訪問診療”
「訪問診療料」は1医療機関のみで算定することと規定されていましたが、
一般的にホームでは、全身を管理する内科系の医療機関が訪問診療をして在医総管料を算定しています。その患者に眼科疾患があるが、内科の医師は処置ができないので内科の医師とは別に眼科の先生が定期的に出向いて、目の診療を実施するような場合に訪問診療として扱えるのか。
この場合、内科の医師が「訪問診療料」を算定しているので今までは眼科では算定不可となっていました。(先行する:かかりつけ医として) 現在は算定改正によりホームでの「眼科」は入居者の同意により主治医との連携を図ることで、訪問診療は実施可能となりました。